人事院の懲戒処分の指針

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人事院は処分量定の参考として懲戒処分の指針を公表しており、代表的な事例の標準的な処分を明らかにしている。また、判断を下すにいたっては故意・過失の度合いや非違行為を行った職員の職責、社会や他の職員に与える影響などを考慮するとされている。

賭けマージャンをおこなっていた東京高検検事長の黒川弘務氏は人事院が定める免職、停職、減給、戒告より軽い「訓告」処分となったが、人事院の指針によれば「賭博」は減給もしくは戒告、「常習賭博」は停職にあたる。

公開:2020.04.01

出典:人事院

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